「宅地建物取引主任者」だけの仕事。
法律に則って生かせる仕事の喜び。
不動産業には欠かせない資格、それが「宅地建物取引主任者」(=宅建主任者)です。
では、どんな仕事をするのでしょうか? 例えば、不動産屋さんに就職したとします。
物件を見に来たお客様を現地にご案内する。地主さん、大家さんに代わって購入希望者、
入居希望者の方たちと交渉を行ったり、物件のメンテナンスをしたり……。
どれも重要ですが、「宅地建物取引主任者」の資格がなければできない仕事があります。
①不動産の契約が成立する前に、「重要事項説明書」に記名し押印する。
②「重要事項説明書」を、物件を入手しようとしている当事者に交付し説明する。
③契約成立後、遅滞なく 売主と買主に渡す「契約書面」に記名し押印する。
上記が一般的な3つの仕事です。
言うまでもありませんが、不動産取引となると、高額になるのが当たり前。
入手を希望するお客様は、誰もが“不動産取引の際、
必要とされる知識を持ち合わせているとは限らない(売る側も同様ですが)”ことから、
不正を防ぐためにも、「宅地建物取引主任者」が担当しなければならないのです。
ニーズの高い仕事であり、社会的に責任の重い仕事です。
それだけにやりがいがあり、自己の成長が実感できるのです。
不動産取引に不可欠な資格
私の場合は仕事に生かしたい、というのが前提でした。
建築士として少しずつ視野を広げるうちに、
不動産取引においても責任ある立場で関われれば、と考えたのがきっかけでした。
建物をデザインし、その建築に携わるだけでなく、
土地の有効活用や周囲との調和についてアドバイスすることで、
「住」(商業施設も含めた意味の)をトータルに任せてもらえるようになりました。
そうして信頼を高めることが営業活動にも良い刺激になったのです。
建築士として仕事の幅を広げる一方、不動産業者とのコラボレーションが可能に。
これからも、「宅地建物取引主任者」の資格を生かしながら、
建築士として頑張って行きたいですね。
ただし、この資格は不動産業界だけで生きるものではありません。
企業の不動産部門や行政の立場でも大いに生かすことができる資格です。
私は「フォーサイト」の通信講座で、「宅地建物取引主任者」の資格を手に入れました!